-遺贈寄付-「気持ち ずっとつながっていく」

ESAでは、人生の最期を迎えるときや、大切なご家族とのお別れのときに、世界の恵まれない子どもたちの力になりたいと考える方々にむけて、ESA遺贈寄付プログラムをご用意しております。

皆さまのご意思と想いが、子どもたちの笑顔と未来につながっていきます。大切なご遺産を支援地の子どもたちの未来のために、ご寄付いただけませんか?

お預かりいたしますご遺産は、遺族の皆様のご意向を尊重して使途をご一緒に決めさせていただき、貧困にあえぐ子どもたちの教育支援のために大切に使わせていただきます。まずは事務局までご相談ください。

ESAへ遺贈いただいた財産は、相続税が非課税となります

ESAアジア教育支援の会は、都庁より「認定NPO法人」としての認定を受けています。これにより、ESAに遺贈いただいた財産(現金)には相続税はかかりません。

ご自身の遺産を寄付したい【遺贈による寄付】

遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。
「ESAへの遺贈」という方法により、生涯で築かれた財産をアジアの子どもたちの未来のために役立てることができます。遺贈のご意思は、遺言書を残すことではじめて実現することができます。

遺贈によるご寄付の流れ

ご生前

  • 1. 遺贈の意思決定・遺言執行者の決定

    財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」をお決めください。弁護士、司法書士などの専門家・信託銀行などの専門機関の指定をおすすめいたします。ご家族や信頼できる方に遺言執行者の氏名と連絡先を伝えるなど、遺言執行者への連絡方法をご確認ください。

  • 2. 遺言書の作成

    ご意思が確実に実現できるよう公証役場などで、法的に有効な遺言書「公正証書遺言」を作成します。寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮の上ご指定ください。

    「公正証書遺言」を作成されることをおすすめします。
    自筆証書遺言もありますが、簡単に無料で作成できる反面、様式不備による無効や紛失のリスクや相続発生後に家庭裁判所による検認が必要などのデメリットもあるため、ご遺言が確実に執行されるように、お近くの公証役場で「公正証書遺言」を作成されることをおすすめしています。

  • 3. 遺言書保管期間中のご連絡

    遺贈先としてESAアジア教育支援の会を指定された旨をお知らせください。ご連絡くださった方へは、定期的にニュースレターをお送りし、使途などをご一緒に決めさせていただきます。

ご逝去後

  • 4. ご遺族から遺言執行者への通知

    通知人の方より遺言者ご逝去の連絡を受けて、遺言執行者は遺言の執行を開始します。

  • 5. 遺言書の開示と遺言執行財産の引き渡し

    遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。遺言執行者よりESAにご連絡いただきます。ご遺言に基づき、ご寄付いただく財産をお引き渡しいただきます。

  • 6. ESAより領収書の発行

    認定NPO法人の証明を兼ねた領収書と感謝状を遺言執行者へお送りいたします。領収書は寄付金控除のための書類となります。

  • 7. 支援活動の実施

    ESAアジア教育支援の会が責任をもって、ご遺志にかなう支援活動を行います。事業地に、遺贈された方のお名前を、プレートの設置などで残すことも可能です。

  • 8. 報告書と感謝状発行(ご希望の方へ)

    遺贈された方のご家族にご寄付による支援活動報告書、ご希望により感謝状をお送りします。また、ご家族が支援事業地を訪問し、ご支援で行われた活動をご覧になることが可能です。その場合、訪問費用は自己負担となりますが、訪問のための現地との調整は、ESAが行います。

遺贈寄付のご留意点

■遺留分にご注意ください。
遺言書の内容に関わらず、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」として財産の一定割合を受け取る権利が法律によって保障されています。遺留分が保障されていないと後日相続人と受遺者の間でトラブルとなる可能性があります。遺贈をご検討される際は、ご寄付の金額や遺贈の割合は相続人の遺留分にご配慮の上、遺留分を侵害しない範囲でご指定ください。相続人に対して、遺贈への思いを託しましょう。

■不動産・動産・債権のご寄付
不動産、株式や骨董品などの動産、貸付金などの債権のご寄付は、遺言の執行に関して原則として遺言執行者となられる方が現金化(換価処分)し、税金、諸経費を差し引いた後の金額をご寄付いただくようお願いしております。ただし、現金以外のご寄付を検討されている際には、遺言作成時にESAアジア教育支援の会までお問い合わせください。

■遺贈先を「特定非営利活動法人ESAアジア教育支援の会」とご指定ください。
遺贈先の正式名称・住所は下記のようにお書きください。
正式名称: 特定非営利活動法人ESAアジア教育支援の会
住 所: 〒201-0014 東京都狛江市東和泉1丁目23番3号101

おひとりさまやご夫婦のみ世帯の遺贈寄付

配偶者や子・孫、ご両親・ご兄弟もない、いわゆる「おひとりさま」からのご相談が増えています。甥や姪もなければ法定相続人はゼロとなり、最終的に遺産は国庫に寄贈されることになるため、「疎遠な親類に相続させるより社会に役立てたい」「どこに託すかは自分の意思で決めたい」などの思いから、遺贈を選択肢のひとつに加える方も多いようです。具体的な方法、必要なお手続きなどについては、弁護士や税理士などの専門家、専門機関にご相談ください。

遺贈寄付Q&A

遺言執行者は誰でもいいのですか?
「遺言執行者」とは遺言書の内容を実現する方のことで、遺言書の中で指定することができます。身近な方を指名することも可能ですが、遺言の執行には財産の引き渡しや不動産売却など専門的な手続きが含まれることが多いため、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、信託銀行など専門家・専門機関への依頼をおすすめします。

遺贈は、いくらからできますか?
金額の上限、下限は設けておりません。皆様のご寄付は、ESAが責任をもってバングラデシュ、インドの社会から取り残された子どもたちの教育支援活動に役立てます。
たとえば以下のような支援を実現できます。
・10万円のご寄付で、バングラデシュの子ども一人が小学校卒業まで学校に通うことができる
・100万円のご寄付で、ソーラーパネルやトイレの設置など学校に必要な設備を充実させることができる
・500万円のご寄付で、バングラデシュで学校を建設することができる

故人の遺産を寄付したい【相続財産の寄付】

故人から相続した財産の一部をESAにご寄付いただくことで、故人様の生前の思いを生かすことができます。ご寄付による支援事業についてご希望がある場合は、現地のニーズに基づき、できるだけご希望に添えるように努力させていただきます。
相続税の申告期限内(ご逝去後10カ月以内)のご寄付の場合、その寄付金額には課税されません。そのための申告には、当団体の領収書を添付していただく必要がありますので、ご寄付時に、その旨をお申し出ください。
相続税などについての詳しい情報は、 国税庁のホームページや、専門家(税理士、公認会計士など)にご確認ください。

相続財産の寄付から相続税の申告までの流れ

  • 1. 相続の開始

    被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。故人のご遺志や遺言書などがある場合は、まずそちらを考慮し、相続割合や遺留分割合を確認しましょう。弁護士や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。

  • 2. ESAに相続財産寄付のご意向をお知らせください

    相続財産のご寄付をご検討、ご希望の方は、下記へご連絡ください。
    特定非営利活動法人 ESAアジア教育支援の会
    〒201-0014 東京都狛江市東和泉1-23-3-101
    TEL: 03-5497-2261 e-mail: info@esajapan.org

  • 3. 領収書(寄付金控除のための書類)・感謝状をお届けします

    寄付の受領後に認定NPO法人の証明を兼ねた領収書と感謝状を発行致します。領収書と感謝状の宛名名義について事前にご指示ください。(例:領収書はご遺族の名義、感謝状は故人の名義とすることも可能です。)

  • 4. ご逝去から10カ月以内に、相続税の申告手続きを行ってください

    ご逝去から10カ月以内にESAが発行する領収書を添付して相続税をご申告ください。ご寄付いただいた財産に相続税は課税されません。

  • 5. 所得税の確定申告

    所得税の確定申告(還付申告)をすることで、寄付金控除も受けられます。相続税と所得税それぞれに控除が受けられます。相続税の申告とは別に、ご自身の確定申告の際にも、ESAアジア教育支援の会への寄付の旨を記載し、領収証を添付してください。

相続財産寄付のご留意点

●相続財産のご寄付について、ESAアジア教育支援の会では、現金のみお受けしております。
※相続された不動産等を換価処分(現金化)された上でご寄付を頂いた場合は所得税の控除対象にはなりますが、相続税の控除対象とはなりませんのでご注意ください。

●ESAアジア教育支援の会へ寄付したことにより基礎控除額以下になった場合も、相続税申告は必要になります。

●ESAアジア教育支援の会は認定NPO法人となります。これにより、相続税の非課税措置に加え、ご自身の所得税・個人住民税の「寄付金控除」も利用できます。

遺贈・相続財産寄付は、専門知識を持つ弁護士や税理士に相談を。

遺産の総額や相続人の人数などにより基礎控除額が変動するなど、状況にあわせて複雑な計算が必要になります。トラブルを避けるためにも、弁護士や税理士などの専門家への相談を、強くおすすめいたします。

お香典からの寄附

お香典やお花料から、またそれらのお返しの代わりに、ESAアジア教育支援の会にご寄付いただくことができます。ご寄付受領後、お香典やお花料をくださった方々へのお礼状を必要数ご用意させていただきます。お礼状は、ESAからご寄付いただいた方にまとめてお送りしますので、ご挨拶に添えて自由にご活用いただけます。個別の送付は、寄付者様にお願いしています。

物品の寄付

勲章、骨董品、絵画、美術品、ブランドのハンドバック、コレクションしていた古銭や切手などの物品をご寄贈いただき、それが寄付となるプログラムもございます。生前整理や遺品の整理の際にご活用ください。※切手やはがきはESAアジア教育支援の会に直接ご郵送ください。

想い、ずっと繋がっていく…
「教育こそ、子どもの未来への道」

どんな境遇に生まれた子どもたちにも、平等に教育のチャンスを与えたい。どんな厳しい環境で育つ子どもたちにも、自分の持つ能力を開花させ自らの未来を切り開いていってほしい。ESAアジア教育支援の会は1979年から、南アジアの国々で現地協力団体と共に教育支援活動を行っています。

ESAは、少数民族やダリット(不可触民)など社会の中で差別を受けている家庭の子どもたちや、都市部から離れ産業も育ちにくい過疎地域の村の子どもたちを支援しています。苦しい生活にあえぎ、世界の片隅で声を上げることのできない人々・・・。ESAの支援はそんな村の、あるお母さんの言葉から始まりました。「わたしたちにはもう未来はありません。何もいりません。でも子どもたちには明るい未来をあげたい。そのために、わたしたちの村に学校を作ってください。」

ESAはお母さんの願いを受けて、学校のない村には学校を建て、どんなに貧しい子どもたちも学校に通うことができるように支援をしています。ESAの学校はただ勉強するだけの場ではありません。広い社会を知るきっかけとなる様々な体験を提供するとともに、人間としての権利を知り、健康な心と体を手に入れるための教育にも力を注いでいます。生活習慣や身だしなみ、人への思いやりなど、心の教育を何より大切にして豊かな人を育てて行くことを目指しています。そして将来、彼らが地域を、国を、正しい平和な道へと導いていくことを願っています。

「貧しい家庭に生まれた子どもでも、良い教育を受けることができれば必ず光り輝く事ができる。それはホタルのように小さな光だが、たくさんの光が集まって、いつの日か世を照らす光になってほしい。」(ESAチッタゴンユニット責任者 故Mr. Perves Khan)
わたしたちの活動は小さなものかもしれません。しかしその積み重ねで、これまでおよそ4万人の子どもたちに光を与えることができました。そして今も光を求めている子どもたちの未来に、あなたの想いを託してはいただけないでしょうか。国境を越えて、ご意思は子どもたちの中に生き続けていくことでしょう。

ESAアジア教育支援の会 理事長

内田智子